[概要]

外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を受けようとする場合の手続です。
外国公館等に対して免税で取引を行うためには、この手続に基づいて消費税免除指定店舗の指定を受けた上、所定の手続に基づいて取引を行い、「外国公館等用免税購入表」等を保存しておく必要があります。外国公館等との取引に係る消費税の免税について、詳しくはパンフレット(PDF/490KB)をご覧ください。

[手続対象者]

外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を受けようとする事業者

[提出時期]

外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を受けようとするとき
指定には、一定の審査期間を要しますので、外国公館等との取引を予定している事業者の方は、余裕を持って申請書を提出して下さい。

[作成・提出方法]

指定申請書を作成の上、下記[提出先]宛に送付して下さい。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

外務省 大臣官房儀典外国公館室
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(内線2958)
※最寄りの税務署に提出することもできます。
 最寄りの税務署に提出する場合は、パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
 なお、書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※指定された場合、指定があったお知らせと免税手続等のための関係書類を外務省から送付します。

[受付時間]

税務署に提出する場合の受付時間は、下記のとおりです。

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
税務署を通じて提出される場合の受付時間は、8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

[提出先]と同じ

[不服申立方法]

国税通則法に基づき、国税庁長官に審査請求をすることができます。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第45条の4