[概要]

確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得、不動産所得又は山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合の手続です。

[手続対象者]

確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得、不動産所得又は山林所得に係る総収入金額の合計額が3,000万円を超えた方

[提出時期]

その年の翌年の3月15日までに提出してください。ただし、提出期限を過ぎた場合でも提出する必要があります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで報告書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

参考とすべき書類がある場合は、その書類を提出してください。

e-Taxにより提出される場合は、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

※ 書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出される際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いいたします。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法第233条