[概要]

事業の整備その他の事業活動に関する制限についての法令の制定等があったことに伴ってその事業を廃止し又は転換をしなければならないこととなる場合で、国、地方公共団体又は残存事業者等から転廃業助成金を受けており、かつ、その日の属する年分の12月31日までに全て(又はいずれか)の固定資産の取得又は改良はしないものの一定の期間内にそれらを行う予定がある方が、その助成金の全部又は一部について各所得の金額の計算上総収入金額に算入しない等の課税の特例を受けるときの手続です。

[手続対象者]

転廃業助成金の交付を受けた日の属する年の翌年1月1日から交付を受けた日後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えること等の場合は、一定の日までの期間)内に固定資産の取得又は改良をする見込みがある方

[提出時期]

課税の特例を受けようとする年分の確定申告書の提出の日までに提出してください。

[作成・提出方法]

申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

転廃業助成金等の交付決定通知書(又はその写し)を提出してください。ただし、国や地方公共団体以外の交付団体を通じて助成金等を受けている場合には、この交付団体が受けた助成金等の交付決定通知書の写しのほかに交付団体が交付したことを証する書類を提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

申請書の記載内容及び添付書類が適正であるか等を審査します。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

転廃業助成金の交付を受けた日の属する12月31日までに固定資産の取得等をした方は、この申請書を提出する必要はありません(提出をしなくても、課税の特例を受けることができます。)。

この特例を受けて取得等した資産については、他の償却等に係る一部の特例を受けられないことがあります。また、その資産の減価償却の計算の基となる取得価額には、この特例を受けた部分の金額は含まれません。
転廃業助成金のうち固定資産の取得等に充てられなかった部分の金額は、一時所得の収入金額となります。

[手続根拠]

租税特別措置法第28条の3、租税特別措置法施行規則第10条