事業所得の基因となる有価証券を取得した場合に総平均法及び移動平均法のうち、選定した評価方法の届出をする場合の手続です。
事業所得の基因となる有価証券を取得した方
事業所得の基因となる有価証券を新たに取得した日又は従来取得している有価証券と種類が異なる有価証券を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
この届出により評価方法を選定しなかった場合には、総平均法によって評価することとされています。
有価証券の評価方法は、有価証券の種類ごとに選定しますので、その取得の年の前年以前に同種類の有価証券を取得している場合は、提出する必要はありません。
現在採用している評価方法を変更しようとする場合には、「所得税の(有価証券・暗号資産)の評価方法の変更承認申請書」を提出してください。
所得税法施行令第106条