過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更する場合、通常の昇給の枠を超えて給与を増額する場合など)や新たに専従者が加わった場合など青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるときの手続です。
所得税法施行令第164条
青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項のある青色申告者
遅滞なく提出してください。
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
手数料は不要です。
届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めているときは、その写しを1部提出してください。
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※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
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必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。