課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなったことに正当な理由があることの承認を受ける場合の手続です。
課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなったことに正当な理由があることの承認を受けようとする者
課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなったことに正当な理由があることの承認を受けようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。
※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申請書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。
※3 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付又は持参により提出してください。
領収することができなくなったことにつき正当な理由があることを証する書類
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
充てん場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
石油ガス税法第15条第3項、石油ガス税法施行令第12条第1項