概要

酒類蔵置場を廃止する場合の届出手続きです。

[手続対象者]

酒類蔵置場を廃止する酒類製造者又は酒類販売業者

[提出時期]

酒類蔵置場を廃止しようとする時

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

届出には手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

酒類蔵置場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続根拠]

酒税法施行令第29条第3項