酒類の販売代理又は媒介業免許を受けようとする場合の申請手続です。
酒類の販売代理又は媒介業免許を受けようとする者
酒類の販売代理又は媒介業を行う前
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
申請には手数料は不要ですが、酒類の販売代理又は媒介業免許1件につき登録免許税が課税されます。
酒類販売業免許等の申請に必要な申請書類は、「酒類販売業免許等申請書類一覧表」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注) 酒類販売業免許申請書次葉1〜6については、「酒類の販売業免許の申請」に掲載しています。
販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
原則として4カ月以内
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
酒税法第9条第1項