概要

酒類の販売数量等を報告する場合の手続きです。

[手続対象者]

酒類の販売業者

[提出時期]

報告対象年度の翌会計年度の4月30日まで

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで報告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
e-Taxソフトで簡単に作成することができるツールを掲載していますので、「酒類の販売数量報告等(e-Tax)について」をご確認ください。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

報告には手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

酒類販売場等の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続根拠]

酒税法第47条第4項