酒類の販売数量等を報告する場合の手続きです。
酒類の販売業者
報告対象年度の翌会計年度の4月30日まで
パソコンからe-Taxソフトで報告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
e-Taxソフトで簡単に作成することができるツールを掲載していますので、「酒類の販売数量報告等(e-Tax)について」をご確認ください。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
報告には手数料は不要です。
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酒類販売場等の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒税法第47条第4項