概要

通算子法人となる法人が、通算親法人又は通算親法人となる法人との間に完全支配関係を有することとなった場合等の手続です。

【手続対象者】

通算親法人又は通算親法人となる法人

【提出時期】

次に掲げる日まで

  • 1 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類を提出する場合
     完全支配関係を有することとなった日(以下「加入日」といいます)以後遅滞なく
  • 2 グループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類を提出する場合
     通算子法人となる法人の加入時期の特例の適用がないものとした場合の加入日の前日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限
【作成・提出方法】

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を以下のとおり提出先に持参又は送付してください。

  1. 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類を提出する場合 3部
  2. 加入時期の特例を適用する旨を記載した書類を提出する場合 1部(調査課所管法人は2部)

[添付書類]

添付書類については、完全支配関係等を有することとなった旨を記載した書類を提出する場合に提出してください。

  1. 出資関係図(通算子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  2. グループ一覧(通算親法人となる法人及びすべての通算子法人となる法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

通算親法人又は通算親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法第14 条、法人税法第64 条の9、法人税法施行令第131条の12