概要

内国法人(通算親法人となる法人)とその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(通算子法人となる法人)が、法人税法第64条の9第2項の規定に基づきグループ通算制度の承認の申請を行う場合の手続です。

[手続対象者]

通算親法人となる法人及びすべての通算子法人となる法人

[提出時期]

それぞれ次に掲げる日が提出期限となります。

  1. 原則(法人税法第64条の9第2項)
    グループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日
  2. 設立事業年度等の承認申請特例(法人税法第64条の9第7項)
    通算親法人となる法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度が次の事業年度のいずれかに該当する場合には、それぞれ次に掲げる日が提出期限となります。
    1. (1) 設立事業年度
      設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日
    2. (2) 設立事業年度の翌事業年度(当該設立事業年度が3月に満たない場合に限ります)
      設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日
[作成・提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を3部提出先に持参又は送付してください。

[添付書類]
  1. 出資関係図(通算子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  2. グループ一覧(通算親法人となる法人及びすべての通算子法人となる法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

通算親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

 次の区分に応じて申請書の提出があった場合において、それぞれ次の基準日までに承認又は却下の処分がなかったときには、それぞれ次のみなし承認日において承認があったものとみなされます。(法人税法第64条の9第5項、第9項)

区分 基準日 みなし承認日
1 原則 グループ通算制度の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日 グループ通算制度の承認を受けようとする事業年度開始の日
2 設立事業年度等の申請の特例(3以外) 申請書を提出した日から2月を経過する日 同左
3 設立事業年度等の申請の特例のうち、通算予定親法人の設立事業年度の翌事業年度を対象とするもの(当該翌事業年度開始の日が基準日より後である場合に限ります) 申請書を提出した日から2月を経過する日 グループ通算制度の承認を受けようとする事業年度開始の日

※グループ通算制度の承認は、原則として、上記のとおりみなし承認によります。

[手続根拠]

法人税法第64 条の9、法人税法施行規則第27条の16の8