内国法人(通算親法人となる法人)とその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(通算子法人となる法人)が、法人税法第64条の9第2項の規定に基づきグループ通算制度の承認の申請を行う場合の手続です。
通算親法人となる法人及びすべての通算子法人となる法人
それぞれ次に掲げる日が提出期限となります。
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を1部提出先に持参又は送付してください。
通算親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
次の区分に応じてこの申請書を提出した場合において、それぞれ次の基準日までに承認又は却下の処分がなかったときには、それぞれ次のみなし承認日において承認があったものとみなされます。
| 区分 | 基準日 | みなし承認日 | |
|---|---|---|---|
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原則 | グループ通算制度の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日 | グループ通算制度の承認を受けようとする事業年度開始の日 |
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設立事業年度等の申請の特例( 以外) |
申請書を提出した日から2月を経過する日 | 同左 |
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設立事業年度等の申請の特例のうち、通算親法人となる法人の設立事業年度の翌事業年度を対象とするもの(当該翌事業年度開始の日が基準日より後である場合に限ります) | 申請書を提出した日から2月を経過する日 | グループ通算制度の承認を受けようとする事業年度開始の日 |
※グループ通算制度の承認は、原則として、上記のとおりみなし承認によります。
法人税法第64 条の9、法人税法施行規則第27条の16の8