連結法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度へ移行しない場合の手続です。
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第29条第2項
連結親法人
令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
不要です。
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グループ通算制度へ移行しない旨の届出書(PDF/314KB)
連結親法人の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。