連続式蒸留機の新設(拡張)の承認を受ける場合の申請手続です。
連続式蒸留機の新設(拡張)の承認を受けようとする者
連続式蒸留機の新設(拡張)の承認を受けようとする時
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で申請書を作成の上、下記の提出先に持参又は送付により提出することもできます。
連続式蒸留機の図面
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
申請者の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[提出先]の酒税担当
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。
2か月
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令第1項