酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条第5号の規定による規制の協定を変更する場合の認可手続です。
協定の変更認可を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)を代表する理事
協定の変更をしようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により下記の提出先に提出することもできます。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。
不当に差別的でないこと。消費者又は取引の相手方の利益を不当に害さないこと。
1か月(連合会、中央会は50日)
行政不服審査法の規定に基づき、財務大臣に対して審査請求をすることができます。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条第1項後段(第83条)