日米相互防衛援助協定に基づき揮発油の免税移出の承認を受ける場合の手続です。
日米相互防衛援助協定に基づき揮発油の免税移出の承認を受けようとする者
日米相互防衛援助協定に基づき揮発油の免税移出の承認を受けようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。
※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申請書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。
※3 書面による場合は、申請書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条に基づく免税に関する証明書(第三号様式)の第一部だけに証明を受けたもの2部
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製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条第1項