[概要]

揮発油の製造を開始する旨を申告する場合の手続です。

[手続対象者]

揮発油の製造を開始しようとする者

[提出時期]

揮発油の製造を開始しようとするとき

[作成・提出方法]

開始申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

なお、申告内容の確認のため、以下の書類を確認させていただく場合があります。

  1. 1 申告者が法人の場合 定款又は寄附行為若しくは規約の写し
  2. 2 申告者が個人及び法人以外である場合 規約の写し

※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。

e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。

 ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

※2 書面で申告書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

申告書の提出に当たってはe-Taxがご利用いただけます。
詳しくは、「揮発油税及び地方揮発油税の申告に係る電子申告(e-Tax)のご利用方法」をご確認ください。

[手続根拠]

揮発油税法第23条第1項、揮発油税法施行令第16条第1項