法人が適格分割等による特別償却準備金の損金算入について届け出る場合の手続です。
租税特別措置法第52条の3第14項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の41第14項
適格分割等による特別償却準備金の損金算入について届け出ようとする法人等
適格分割等の日以後2月以内
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
別表16(9)その他添付明細 1通(調査課所管法人は2通)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。