法人が租税特別措置法施行令に規定する引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、法人が期間内に資産の取得をすることが困難である場合において、その期間の延長を申請する場合の手続です。
租税特別措置法施行令に規定する引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、法人が期間内に資産の取得をすることが困難である場合において、その期間の延長を申請しようとする法人
やむを得ない事情が生じた日以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申出書を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第39条の7第31項