法人が対象期間内に租税特別措置法に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分割等を行う場合において、租税特別措置法の規定により特定の資産の買換えの場合における特別勘定を設けた場合に、分割承継法人等において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難なため、その期間の延長を申請する場合の手続です。
対象期間内に譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分割等を行う場合において、特定の資産の買換えの場合における特別勘定を設けた場合に、分割承継法人等において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難なため、その期間の延長を申請しようとする法人等
適格分割等の日以後2月以内
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第39条の7第28項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の106第25項