所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第28条第3項の規定の適用を受けた法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合において、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第13条第6項の規定の適用を受けることについて、同条第7項の規定により届け出る場合の手続です。
適格分割等による長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置を受けようとする法人
適格分割等の日以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
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異動前の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
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○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第13条第7項