概要

青色申告書を提出する内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に特定株式等を移転する場合において、租税特別措置法の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損金の額に算入することについて届出及び書類の提出をする場合の手続です。

[手続対象者]

適格分割等により分割承継法人等に特定株式等を移転する場合において、租税特別措置法の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損金の額に算入しようとする法人等

[提出時期]

適格分割等の日以後2月以内

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。

詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付資料を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

積み立てた金額の明細(別表)及び租税特別措置法施行規則第21条第7項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の45第5項に規定する書類(認定書等)

※ 調査課所管法人が書面提出される場合 2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第55条第9項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の43第9項、租税特別措置法施行令第32条の2第10項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の72第7項