法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割等が行われた場合において、法人税法施行令の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後1年以内に終了する各事業年度における返品率を当該適格分割等により移転をする対象事業に係る棚卸資産の買戻しの実績を考慮して合理的な計算方法により計算することについて承認を受けようとする場合の手続です。
適格分割等を行った場合において、当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後1年以内に終了する各事業年度における返品率を当該適格分割等により移転をする対象事業に係る棚卸資産の買戻しの実績を考慮して合理的な計算方法により計算することについて承認を受けようとする法人
適格分割等の日以後2月以内
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
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法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)による改正前の法人税法施行令第102条第2項、法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年財務省令第13号)による改正前の法人税法施行規則第25条の7