内国法人である法人が、適格分割等を行った場合において、法人税法施行令の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度及び当該事業年度の翌事業年度又は連結事業年度の翌連結事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度又は各連結事業年度における貸倒実績率を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な計算方法により計算することについて承認を受けようとする場合の手続です(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6の規定を含みます。)。
法人税法施行令第97条第2項
適格分割等を行った場合において、当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度及び当該事業年度の翌事業年度又は連結事業年度の翌連結事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度又は各連結事業年度における貸倒実績率を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な計算方法により計算することについて承認を受けようとする法人等
適格分割等の日以後2月以内
申請書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。