法人が適格分割等を行う場合において、交換取得資産の帳簿価額を減額したとき、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行う場合の手続です。
租税特別措置法第65条の10第6項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の81第6項、租税特別措置法施行規則第22条の8第1項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の70第1項
交換取得資産の帳簿価額を減額したとき、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行おうとする法人等
適格分割等の日以後2月以内
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
別表十三(六)その他添付明細 1通(調査課所管法人は2通)
租税特別措置法施行規則第22条の8第1項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の70第1項に規定する書類 1通(調査課所管法人は2通)
※ 不動産登記事項証明書については、不動産番号の記載のある書類の添付によりこれに代えることができます。詳細は、「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」をご覧ください。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。