法人が適格分割等を行う場合において、交換取得資産の帳簿価額を減額したとき、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行う場合の手続です。
交換取得資産の帳簿価額を減額したとき、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行おうとする法人等
適格分割等の日以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付資料を1部(調査課所管法人は2部)を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
・別表十三(六)その他添付明細
・租税特別措置法施行規則第22条の8第1項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の70第1項に規定する書類
※ 調査課所管法人が書面提出される場合 各2部
※ 不動産登記事項証明書については、不動産番号の記載のある書類の添付によりこれに代えることができます。詳細は、「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」をご覧ください。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第65条の10第6項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の81第6項、租税特別措置法施行規則第22条の8第1項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の70第1項