内国法人である法人が、適格分割等により分割法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、被合併法人等における控除限度額又は控除対象外国法人税の額の引継ぎを受けることについて、法人税法の規定により届け出る場合の手続です。
適格分割等により分割法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、被合併法人等における控除限度額又は控除対象外国法人税の額の引継ぎを受けることについて届け出ようとする法人
適格分割等の日以後3月以内(法人税法施行令第146条第11項の規定の適用がある場合には4月以内)
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
各欄の金額の計算に関する明細のほか、参考となるべき事項がある場合にはそれを記載した書類
※ 調査課所管法人が書面提出される場合 2部
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第69条第10項、法人税法施行規則第29条の3