内国法人である法人が、適格分割等により分割法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、被合併法人等における控除限度額又は控除対象外国法人税の額の引継ぎを受けることについて、法人税法の規定により届け出る場合の手続です。
法人税法第69条第10項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の15第6項
適格分割等により分割法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、被合併法人等における控除限度額又は控除対象外国法人税の額の引継ぎを受けることについて届け出ようとする法人等
適格分割等の日以後3月以内(法人税法施行令第146条第11項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の34第11項の規定の適用がある場合には4月以内)
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
各欄の金額の計算に関する明細のほか、参考となるべき事項がある場合にはそれを記載した書類 1通(調査課所管法人は2通)
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。