概要

内国法人である法人が、適格分割等(租税特別措置法第57条の5第13項及び同法第57条の6第9項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。)を行った場合において、法人税法等又は措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入することについて届け出る場合の手続です(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6の規定を含みます。)。

[手続根拠]
  • 法人税法等
    • 第31条第3項
    • 第32条第3項
    • 第42条第7項
    • 第44条第5項
    • 第45条第7項
    • 第47条第7項
    • 第48条第7項
    • 第49条第5項
    • 第50条第6項
    • 第52条第7項
    • 第53条第5項(平成30年改正前の法人税法)
    • 令第133条の2第3項
    • 令第139条の4第8項
  • 法人税法施行規則
    • 第21条の2
    • 第21条の3
    • 第24条の3
    • 第24条の6
    • 第24条の7
    • 第24条の8
    • 第24条の10
    • 第24条の12
    • 第25条
    • 第25条の6
    • 第25条の8(平成30年改正前の法人税法施行令)
    • 第27条の18
    • 第28条の3
  • 租税特別措置法
    • 第55条第7項
    • 第68条の46第7項(令和2年改正前の租税特別措置法)
    • 第57条の4第10項
    • 第68条の54第9項(令和2年改正前の租税特別措置法)
    • 第57条の5第13項
    • 第68条の55第14項(令和2年改正前の租税特別措置法)
    • 第57条の6第9項
    • 第68条の56第10項(令和2年改正前の租税特別措置法)
    • 第57条の8第10項
    • 第68条の58第10項(令和2年改正前の租税特別措置法)
    • 第58条第9項
    • 第68条の61第9項(令和2年改正前の租税特別措置法)
  • 租税特別措置法施行規則
    • 第21条の5
    • 第22条の48(令和2年改正前の租税特別措置法施行規則)
    • 第21条の11第2項
    • 第22条の55第2項(令和2年改正前の租税特別措置法施行規則)
    • 第21条の12第2項
    • 第22条の56第2項(令和2年改正前の租税特別措置法施行規則)
    • 第21条の13
    • 第22条の57(令和2年改正前の租税特別措置法施行規則)
    • 第21条の14第2項
    • 第22条の58第2項(令和2年改正前の租税特別措置法施行規則)
    • 第21条の15第7項
    • 第22条の59第7項(令和2年改正前の租税特別措置法施行規則)
[手続対象者]

適格分割等を行った場合において、法人税法等又は措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入しようとする法人等

[提出時期]

適格分割等の日以後2月以内

[提出方法]

届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

期中損金経理額等の計算に関する明細を記載した申告書別表に定める書式 1通(調査課所管法人は2通)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]