内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分割等(租税特別措置法第57条の5第13項及び同法第57条の6第9項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。)を行った場合において、法人税法等又は措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入することについて届け出る場合の手続です(法人税法施行令第155条の6の規定を含みます。)。
適格分割等を行った場合において、法人税法等又は措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入しようとする法人等
適格分割等の日以後2月以内
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
期中損金経理額等の計算に関する明細を記載した申告書別表に定める書式 1通(調査課所管法人は2通)
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。