内国法人である法人が、適格分割等(租税特別措置法第57条の5第13項及び同法第57条の6第9項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。)を行った場合において、法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入することについて届け出る場合の手続です。
適格分割等を行った場合において、法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入しようとする法人
適格分割等の日以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
期中損金経理額等の計算に関する明細を記載した申告書別表に定める書式
※ 調査課所管法人が書面提出される場合 2部
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。