自主回収の認定を受けた場合に、認定を受けた容器包装の利用量、回収量等を報告する場合の手続です。
自主回収の認定を受けた者
毎事業年度終了後3月以内
申請書(届出書)を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で申請書(届出書)を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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国税庁
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
国税庁酒税課
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第3項