自主回収の認定を受けた場合に、認定を受けた容器包装の利用量、回収量等を報告する場合の手続です。
自主回収の認定を受けた者
毎事業年度終了後3月以内
申請書(届出書)を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
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※2 書面で申請書(届出書)を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。なお、書面により提出する場合、手続対象者が酒類業者であれば、3部(財務大臣、環境大臣、経済産業大臣宛各1部)提出が必要です。
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国税庁
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
国税庁酒税課
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第3項