[概要]

我が国と租税条約を締結している国の居住者が、租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定による譲渡収益に係る源泉徴収税額について、租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるために行う手続です。

[手続対象者]

上記[概要]欄の源泉徴収税額の軽減又は免除の適用を受けようとする者

[提出時期]

最初に譲渡収益の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[作成・提出方法]

譲渡収益の支払者ごとに届出書を作成して譲渡収益の支払者に提出し、譲渡収益の支払者は、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
なお、記載事項に異動が生じた場合において、異動が生じた記載事項が届出書の「4」の「株式又は出資の譲渡数量」の増加又は減少によるものである場合には、異動に係る届出書の提出を省略することができます(一定の上場株式等の譲渡による譲渡収益については、既に提出した届出書に記載した株式又は出資と異なる種類の株式又は出資の譲渡による譲渡収益の支払を受けることとなる場合においても、異動に係る届出書の提出は省略できます。)。

※ 譲渡収益の支払者が、e-Taxソフトで届出書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を正副2部作成して支払者に提出し、その支払者は正本を支払者の所轄税務署長に持参または送付をしてください。

[添付書類]
  1. 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
  2. この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

[提出先]

譲渡収益の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条、第9条の5

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