[概要]

第三国恒久的施設に帰せられる所得について、租税条約の特典を受けようとする者が、当該租税条約又はBEPS防止措置実施条約の規定により、当該特典が与えられない場合又は制限される場合において、当該特典を受けるために、その者の第三国恒久的施設の設立、取得若しくは維持又はその業務の遂行が当該特典を受けることをその主たる目的の一つとするものでないことの認定を国税庁長官から受けるための手続です。

[手続対象者]

上記[概要]欄に掲げる認定を受けようとする者

[提出時期]

特に定めはありません。

[提出方法]

申請書を作成して麹町税務署長を経由して国税庁長官に提出してください。なお、申請書の記載事項について異動が生じた場合には、その異動が生じた事項、その異動を生じた日その他参考となるべき事項を適宜の様式に記載し、速やかに麹町税務署長を経由して国税庁長官に提出してください。

[添付書類・部数]
  1. 居住地国の権限ある当局が発行した居住者証明書を添付してください。
  2. 認定を受けることができるとする理由の詳細を明らかにする次の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を添付してください。
    1. 1 第三国恒久的施設に帰せられる所得について、租税条約の特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約又はBEPS防止措置実施条約の規定により、当該租税条約の特典が与えられない、又は制限される理由の詳細に関して参考となる書類
    2. 2 第三国恒久的施設の設立、取得若しくは維持又はその業務の遂行が租税条約の特典を受けることをその主たる目的の一つとするものではないことを明らかにする書類
    3. 3 その他参考となる書類
  3. 居住地国における所得税又は法人税に相当する税の課税状況を明らかにする次の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を提出してください。
    1. 1 居住地国における所得税又は法人税に相当する税の税務申告書の写し(直近3年分又は直近3事業年度分)
    2. 2 財務諸表の写し(直近3年分又は直近3事業年度分)
  4. 第三国における所得税又は法人税に相当する税の課税状況を明らかにする次の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を提出してください。
    1. 1 第三国における所得税又は法人税に相当する税の税務申告書の写し(直近3年分又は直近3事業年度分)
    2. 2 財務諸表の写し(直近3年分又は直近3事業年度分)
    3. 3 認定を受けようとする国内源泉所得が第三国恒久的施設に帰せられていることを明らかにする書類
  5. 認定を受けようとする国内源泉所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容を明らかにする書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を添付してください。
  6. 適用を受ける租税条約に日本と居住地国との間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。
    • (1) 外国法人が支払を受ける認定を受けようとする所得であって、租税条約の規定によりその株主等の所得として取り扱われるものについては、相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)の所得として取り扱われる部分についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
      1. 1 外国法人が支払を受ける認定を受けようとする所得が、相手国の法令においてその株主等の所得として取り扱われる場合には、その株主等が課税を受けていることを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)
      2. 2 「外国法人の株主等の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)
      3. 3 相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書
         なお、この場合には、添付書類については、各株主等のうち、租税条約に基づく認定を要する者のものを添付してください。
    • (2) 相手国の居住者に該当する団体であって、日本ではその構成員が納税義務者とされる団体の構成員(その団体の居住地国の居住者だけでなく、それ以外の国の居住者や日本の居住者も含みます。)は、この届出書に次の書類を添付してください。
       なお、その団体の構成員のうち特定の構成員が他のすべての構成員から「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)」に記載すべき事項について通知を受け其の事項を記載した「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)」を提出した場合には、すべての構成員が届出書を提出しているものとみなされます。
      1. 1 団体が支払を受ける認定を受けようとする所得が、居住地国の法令においてその団体の所得として取り扱われる場合には、その団体が課税を受けていることを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)
      2. 2 「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)
      3. 3 相手国の権限ある当局の団体の居住者証明書
         なお、この場合には、添付書類については、申請書に記載した団体のものを添付してください。
  7. この申請書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

(注) この申請書に記載された事項その他租税条約に基づく認定を行うために必要な事項については、別に説明資料を求めることがありますので、申請書の提出前に相談窓口にご相談下さい。

[申請書様式・記載要領]

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

[提出先]

麹町税務署に提出してください(麹町税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第6条の2第1項から第6項まで及び第11項、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第1条第2号及び第2条

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