[概要]

我が国と租税条約を締結している国の居住者(法人を含みます。)が、支払を受ける利子について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。

[手続対象者]

上記[概要]欄の源泉徴収税額の軽減又は免除を受けようとする者

[提出時期]

最初に利子の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[作成・提出方法]

  1. 1 利子の支払者(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する配当の支払の取扱者を含みます。以下同じです。)ごとに届出書を作成して利子の支払者に提出し、利子の支払者は、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
     なお、記載事項に異動が生じた場合において、異動が生じた記載事項が届出書の「4」の「額面金額」、「数量」又は「利子の金額」の増加又は減少によるものである場合には、異動に係る届出書の提出を省略することができます(公募社債の利子等の一定の利子については、既に提出した届出書に記載した利子と異なる種類の利子の支払を受けることとなる場合においても、異動に係る届出書の提出は省略できます。)。
  2. 2 無記名の債券に係る利子については、その支払を受ける都度、この届出書を作成して利子の支払者に提出し、利子の支払者は、その支払者の所轄税務署長に提出してください。

※ 利子の支払者が、e-Taxソフトで届出書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を正副2部作成して利子の支払者に提出して、利子の支払者は正本をその支払者の所轄税務署長に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

  1. 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
  2. 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。
    1. (1) 外国法人が支払を受ける利子であって、租税条約の規定によりその株主等の所得として取り扱われるものについては、相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)の所得として取り扱われる部分についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
      1. 1 外国法人が支払を受ける利子が、相手国の法令においてその株主等の所得として取り扱われる場合には、その株主等が課税を受けていることを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)
      2. 2 「外国法人の株主等の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)
      3. 3 その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
      4. 4 相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書

      なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、3の各株主等のものを添付してください。

    2. (2) 相手国の居住者に該当する団体であって、日本ではその構成員が納税義務者とされる団体の構成員(その団体の居住地国の居住者だけでなく、それ以外の国の居住者や日本の居住者も含みます。)は、この届出書に次の書類を添付してください
      なお、その団体の構成員のうち特定の構成員が他のすべての構成員から「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDF/171KB)」に記載すべき事項について通知を受けその事項を記載した「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDF/171KB)」を提出した場合には、すべての構成員が届出書を提出しているものとみなされます。
      1. 1 団体が支払を受ける利子が、居住地国の法令においてその団体の所得として取り扱われる場合には、その団体が課税を受けていることを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)
      2. 2 「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDF/171KB)
      3. 3 2に記載された構成員が利子の支払を受ける団体の構成員であることを明らかにする書類
      4. 4 相手国の権限ある当局の団体の居住者証明書

      なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)は、利子の支払を受ける団体のものを添付してください。

  3. 元本がその真実の所有者以外の者(利子の支払を受けるもの以外の者)の名義によって所有されている場合には、元本の真実の所有者であること及びその元本が真実の所有者以外の名義によって所有されている理由を証するその名義人の発行した証明書を、その翻訳文とともに添付してください。
  4. この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

[提出先]

利子の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条〜第2条の5、第9条の5〜第9条の9

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