居住者が国内において支払を受けた外国法人等が発行した債券等の利子等につき、租税条約の相手国の租税が課されている場合(特例により免税とされている場合を含みます。)において、その相手国との租税条約に規定する外国税額控除の適用を受けることにより源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受けるために行う手続です。
上記「概要」に掲げる場合に該当する外国の租税が課された利子等を受けた居住者で、租税条約の外国税額控除の適用により所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする者
特に定められていませんが、納付があった日から5年の間に請求しないと、時効により請求権が消滅します。
還付請求書を作成のうえ、添付書類と一緒に提出先に持参又は送付してください。
※ e-Taxソフトで還付請求書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を提出先に持参又は送付してください。
所得税法の規定により徴収された所得税及びその所得税と併せて徴収された復興特別所得税の額を証する書類及び支払の際に課される相手国の租税の額を証する書類を添付してください。
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
還付を請求する居住者の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第13条の2