優良住宅地等のための譲渡に該当することが確実であるとして軽減税率の特例(措法31の2)の適用対象とされた事業について、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、その予定期間内に開発許可等を受けることが困難となった場合にこの予定期間を延長するための手続きです。
租税特別措置法第31条の2第7項、租税特別措置法施行規則第13条の3第14項
租税特別措置法施行令第20条の2第26項に規定する事業を行う個人又は法人
租税特別措置法第31条の2第3項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年1月15日まで
持参又は送付により提出してください。
手数料は不要です。
確定優良住宅地造成等事業の区分に応じ、次の書類を1部提出してください。
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租税特別措置法施行令第20条の2第26項に規定する事業を行う個人又は法人の事業所等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。