租税特別措置法に基づき、被災者生活再建支援法が適用される災害を原因として滅失し、又は解体した自動車(被災自動車)について、当該災害の発災日から車検証の有効期間が満了するまでの間に相当する自動車重量税の還付を受ける場合の手続です。
自動車重量税の還付を受けようとする被災自動車の所有者
当該被災自動車に係る自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日まで
還付申請書を作成の上、提出先に持参してください。
※ 番号制度に係る申請書等の提出に当たってのお願い
相続人が申請する場合は、戸籍謄本
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運輸支局又は軽自動車検査協会
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
租税特別措置法第90条の15第2項