印紙等模造証紙を発行等することについて財務大臣の許可を受ける場合の手続です。
印紙等模造取締法第1条
印紙等模造証紙の発行等の許可を受けようとする者
印紙等模造証紙の発行等の許可を受けようとするとき
発行許可申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
発行許可申請には手数料は不要です。
発行等しようとする模造証紙等の見本
発行等しようとする模造証紙等の作成及び使用の方法等を定めた条例又は規則等の写し
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申請者の住所(主たる事務所の所在地)を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、財務大臣に対して審査請求をすることができます。
3通提出してください。