[概要]

取締役会の決議又は執行役の決定により額面株式を無効として、新たに発行する無額面株式の株券について非課税の適用を受けるための手続です。

[手続対象者]

非課税株券を作成しようとする者

[提出時期]

非課税株券を作成しようとするとき

[作成・提出方法]

印紙税の類似印の製造等の承認を受けようとするとき

[作成・提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
     e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。  e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  2. ※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]

非課税株券を作成しようとする場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第48条第2項、額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令