[概要]

取締役会の決議又は執行役の決定により額面株式を無効として、新たに発行する無額面株式の株券について非課税の適用を受けるための手続です。

[手続対象者]

非課税株券を作成しようとする者

[提出時期]

非課税株券を作成しようとするとき

[作成・提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
     利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  2. ※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

非課税株券を作成しようとする場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第48条第2項、額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令