相続税又は贈与税の申告に際し、租税特別措置法第69条の6及び同法第69条の7の適用を受ける特定株式等を評価する場合に、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」に併せて使用します。
相続、遺贈又は贈与により取得した特定株式等について租税特別措置法の適用を受ける者
相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。
明細書を作成の上、申告書に添付し、提出先に持参又は送付してください。
評価に際し、参考となる書類(見積利益金額の計算過程の分かる書類など)
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。
○ 税務署の開庁時間
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第69条の6、第69条の7