相続税又は贈与税の申告に際し、土地及び土地の上に存する権利の価額を評価するために使用します。
相続税又は贈与税の納税義務者で土地及び土地の上に存する権利を取得した者
明細書を作成後、申告書に添付の上、提出先へご提出ください。
○ 相続税
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、明細書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Tax ホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 令和5年分以前の相続又は遺贈の場合はイメージデータ(PDF 形式)で相続税の申告書に添付し、ご提出ください。
※ 書面で明細書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
○ 贈与税
パソコンから確定申告書等作成コーナー内の土地等の評価明細書作成コーナーを利用して「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成し、 e-Tax により提出してください。
なお、申告の内容によっては、土地等の評価明細書作成コーナー をご利用いただけない場合があります。
▶ 「ご利用になれない方」
※ 書面で申告書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
評価に際し、参考となる書類
令和6年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、令和6年分以降用を使用し、令和5年12月31日以前に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、その年分に応じた様式を使用します。
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。