相続税又は贈与税の申告に際し、土地及び土地の上に存する権利の価額を評価するために使用します。
相続税又は贈与税の納税義務者で土地及び土地の上に存する権利を取得した者
相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。
明細書を作成の上、申告書に添付し、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
評価に際し、参考となる書類
平成31年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成31年1月分以降用を使用し、平成30年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、その年分に応じた様式を使用します。
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。