概要

酒類の容器に対する表示に関する届出手続です。

[手続対象者]

酒類の容器に表示をすべき酒類製造場から酒類を移出する酒類製造業者、酒類を保税地域から引き取る酒類販売業者又は酒類を詰め替えて販売場から搬出する酒類販売業者

[提出時期]

酒類を酒類製造場から移出する時、保税地域から引き取る時又は詰め替えて販売場から搬出する時まで

[提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。 
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

製造場から移出する酒類:届出者の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
保税地域から引き取る酒類:引き取り場所を所轄する税関
詰め替えて搬出する酒類:届出者の所在地を所轄する税務署

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続根拠]

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項(第2項)