Q1 e-Taxを利用して、支払報告書や源泉徴収票を作成し、一括送信することはできますか。

(答)

 電子的提出の一元化は、eLTAXを利用して行うものであるため、e-Taxでは、支払報告書と源泉徴収票の統一CSVレイアウトでの提出用データの作成や一括送信をすることはできません。


Q2 e-Taxホームページで公開されているCSVレイアウトに基づき作成した源泉徴収票のCSVファイルを利用して、電子的提出の一元化の仕組みにより、一括作成・送信をすることはできますか。

(答)

 電子的提出の一元化を利用するための統一CSVレイアウトを定めていますので、e-Taxホームページで公開されているCSVファイルを利用することはできません。

※ 統一CSVレイアウトはeLTAXホームページで公開しています。


Q3 支払報告書及び源泉徴収票を光ディスク等や書面で一括して市町村又は税務署へ提出することはできますか。

(答)

 電子的提出の一元化は、eLTAXを利用して行うものであるため、支払報告書及び源泉徴収票を光ディスク等や書面で一括して市町村又は税務署へ提出することはできません。
 なお、光ディスク等により提出いただく場合には、従来の市町村及び税務署に提出するためのそれぞれのレコード内容及び記録要領等に基づき作成し、市町村及び税務署にそれぞれ提出する必要があります。


※ 統一CSVレイアウトにより作成したCSVファイルを光ディスク等に記録して、市町村や税務署に提出することはできません。


Q4 対象となる支払報告書及び源泉徴収票は何年分から作成できますか。

(答)

 平成28年分以降の支払報告書及び源泉徴収票から作成することができます。


Q5 電子的提出の一元化により提出する給与所得の源泉徴収票以外にも法定調書を作成する場合、どのようにして「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出すればよいですか。

(答)

 給与所得の源泉徴収票以外の法定調書を提出する場合については、e-Taxや書面等、従来と同様の方法により給与所得の源泉徴収票以外の内容を記載した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と併せて提出してください。その際、例えば、電子的提出の一元化により給与所得の源泉徴収票を先に提出した場合には、電子的提出の一元化による「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は「新規」、給与所得の源泉徴収票以外の内容を記載した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は「追加」として提出してください。


Q6 送信した源泉徴収票が税務署に提出されているかどうかを確認するには、どうしたらよいですか。

(答)

 送信内容については、e-Tax受付システムにログインし、e-Taxのメッセージボックスを確認する必要があります。

 正常に受信されていることが確認できなかった場合は、再度送信を行ってください。