令和2年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る源泉所得税の額から控除された分配時調整外国税相当額については、法人税法第69条の2《分配時調整外国税相当額の控除》等の規定の適用を受けることになりますので、別表六(五のニ)《分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書》を使用してください。

【参考】平成30年法人税関係法令の改正の概要