令和2年4月1日以後に開始した事業年度又は連結事業年度において受ける対象配当等の額について、法人が令第119条の3第16項の規定を受ける場合又は連結法人が令和2年改正前の法第81条の3第1項(令和2年6月改正前の令第119条の3第13項の規定により令和2年改正前の法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限ります。)の規定の適用を受ける場合には、別表八(三)《特定支配関係のある他の法人から受ける対象配当等の額等に関する明細書》(令和2年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)又は別表八(三)《特定支配関係のある他の法人から受ける対象配当等の額等に関する明細書》(令和3年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)は、次のとおり記載してください。

(1)  「令第119条の3第7項の規定の適用を受けなかった」とあるのは「令第119条の3第10項の規定の適用を受けなかった」と、「令第119条の3第7項第1号」とあるのは「令第119条の3第10項第1号」と、「令第119条の3第7項第2号」とあるのは「令第119条の3第10項第2号」と、「令第119条の3第7項の規定の適用に係る」とあるのは「令第119条の3第10項の規定の適用に係る」と読み替えて記載します。

(2) 別表八(三)付表《特定支配後増加利益剰余金額超過額等の計算に関する明細書》(令和4年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)を記載するとした場合に同表の「他の法人の対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額9」から「特定支配後増加利益剰余金額19」までの各欄に記載されるべき金額があるときには、次のとおり記載します。

イ 「特定支配後増加利益剰余金額超過額等の計算」の各欄は記載を要しません。

ロ 「他の法人の株式又は出資の基準時の直前における帳簿価額から減算される金額13」は、別表八(三)付表《特定支配後増加利益剰余金額超過額等の計算に関する明細書》(令和4年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)を記載するとした場合に同表の「(24)のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額25」に記載されるべき金額を記載し、当該金額の計算に関する明細として同表を確定申告書等に添付してください。

【参考】令和4年度法人税関係法令の改正の概要