平成28年10月1日以後に終了する事業年度の申告をする方は、別表十二(八)の「3」欄、「平成17年改正法附則の規定によるみなし使用済燃料再処理準備金積立限度超過額の計算」欄、「6」欄及び「別表十二(八)の記載の仕方」の「1」を次のとおり読み替えて記載してください。

読み替え前 読み替え後
(旧再処理準備金積立限度超過額の計算)1
(旧再処理準備金積立限度超過額の計算)2
(新再処理準備金積立限度超過額の計算)1
(新再処理準備金積立限度超過額の計算)2

 この明細書は、青色申告法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「使用済燃料再処理等積立金に関する法律」といいます。)第7条第1項《取戻し》に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが措置法第57条の3《使用済燃料再処理準備金》若しくは平成17年改正法附則第34条第5項《みなし使用済燃料再処理準備金》の規定の適用を受ける場合又は連結法人で使用済燃料再処理等積立金に関する法律第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが措置法第68条の53《使用済燃料再処理準備金》若しくは平成17年改正法附則第48条第5項《みなし使用済燃料再処理準備金》の規定の適用を受ける場合に記載します。
 なお、連結法人については、適用を受ける各連結法人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人の法人名を「法人名」の括弧の中に記載してください。

 この明細書は、青色申告法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号。以下「再処理法改正法」といいます。)による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「使用済燃料再処理等積立金に関する法律」といいます。)第7条第1項《取戻し》に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが再処理法改正法附則第18条の規定による改正前の措置法(以下「平成28年旧措置法」といいます。)第57条の3《使用済燃料再処理準備金》、再処理法改正法附則第19条第2項《租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置》若しくは再処理法改正法附則第23条の規定による改正前の平成17年改正法(以下「旧平成17年改正法」といいます。)附則第34条第5項《みなし使用済燃料再処理準備金》の規定の適用を受ける場合又は連結法人で使用済燃料再処理等積立金に関する法律第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが平成28年旧措置法第68条の53《使用済燃料再処理準備金》、再処理法改正法附則第19条第4項若しくは平成17年改正法附則第48条第5項《みなし使用済燃料再処理準備金》の規定の適用を受ける場合に記載します。
 なお、連結法人については、適用を受ける各連結法人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人の法人名を「法人名」の括弧の中に記載してください。

(注) アンダーラインを付した箇所が、読み替え前後で異なる部分です。