東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)第16条の3《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例》の規定の適用を受けて法人税法第58条《青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し》の規定を適用する法人が、改正前の別表七(一)(平成25年4月1日以後終了事業年度分)を使用する場合は、「災害のやんだ日」を「災害のやんだ日又はやむを得ない事情のやんだ日」に読み替えて記載してください。

読替前 (災害のやんだ日)
読替後 (災害のやんだ日又はやむを得ない事情のやんだ日)

 なお、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》の規定の適用を受ける場合など、震災特例法第16条の3の規定の適用を受けて法人税法第58条の規定を適用する場合以外の場合には、改正前の別表七(一)(平成25年4月1日以後終了事業年度分)をそのまま使用できます。