平成23年12月14日以後に終了する事業年度において、法人税法第58条《青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し》又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条《震災損失の繰戻しによる法人税額の還付》の規定の適用を受ける場合に、改正前の別表七(一)(平成23年6月30日以後終了事業年度分)を使用するときは、「6」欄は次の表の読替後に従って記載してください。
読替前 | 読替後 |
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なお、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》又は第80条《欠損金の繰戻しによる還付》の規定による青色欠損金の繰越し又は青色申告書を提出する事業年度の欠損金の繰戻しによる還付のみを行うために、別表七(一)を記載する場合には、改正前の別表七(一)(平成23年6月30日以後終了事業年度分)をそのまま使用できます。