特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項又は最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等を提供する場合の手続です。
法人税法第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用を受ける特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人
※ 最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合には、最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等を提供することにより、これらの法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して最終親会社等届出事項提供することができます。
対象会計年度の終了の日の翌日から1年3月以内
※1 当該内国法人が最初に対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であった他の内国法人がこれらの事項等を提供しなければならないこととされていた場合を除きます。)には、対象会計年度の終了の日の翌日から1年6月以内
※2 対象会計年度の終了の日の翌日から1年3月(※1の場合には、1年6月)を経過する日が令和8年6月30日前である場合には、同日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
多国籍企業情報の報告コーナーを使用して、期限までに提供してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「多国籍企業情報の報告コーナーについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等を提供する場合には、「特定多国籍企業グループ等報告事項等・最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」を併せて使用してください。
提供者の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
法人税法第150条の3第4項及び第5項