国際最低課税額に対する法人税等の申告をする場合の手続です。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人
※ 当該対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税額がない場合には、申告書の提出を要しません。
対象会計年度の終了の日の翌日から1年3月以内
※1 当該内国法人が国際最低課税額に対する法人税等の申告書を最初に提出すべき場合(当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であった他の内国法人が法人税法第150条の3第6項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかった場合に限ります。)には、対象会計年度の終了の日の翌日から1年6月以内
※2 対象会計年度の終了の日の翌日から1年3月(※1の場合には、1年6月)を経過する日が令和8年6月30日前である場合には、同日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
多国籍企業情報の報告コーナーを使用して、期限までに提供してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「多国籍企業情報の報告コーナーについて」をご確認ください。
※1 e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※2 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。ただし、特定法人に該当する場合には、書面での提出はできません。特定法人とは、次の法人をいいます。
イ 当該対象会計年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
ロ 保険業法に規定する相互会社
ハ 投資法人(イに掲げる法人を除きます。)
ニ 特定目的会社(イに掲げる法人を除きます。)
提供者の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 書面で提出する場合
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
法人税法第82条の6第1項、地方法人税法第24条の4第1項