金融商品取引業者等の営業所(支店等)において、未成年者口座を開設している投資者のうち、基準年(その年の3月31日において18歳の年)の前年12月31日までに出国し、その後当該投資者が18歳である年の1月1日まで帰国しなかったことにより、みなし開設規定の適用対象とならなかった者がいる場合に、その者の非課税口座をみなし開設しなかったことについて届出を行う手続です。
未成年者口座を開設している投資者のうち、基準年の前年12月31日までに出国し、その後当該投資者が18歳である年の1月1日まで帰国しなかったことにより、非課税口座をみなし開設しなかった者がいる金融商品取引業者等の営業所の長
該当する投資者が18歳である年の1月20日までに提出してください。
「非課税口座を開設しなかった旨の届出書」及び「非課税口座を開設しなかった旨の届出書(別紙)」を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
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