金融商品取引業者等の営業所(支店等)において、未成年者口座を開設している投資者のうち、基準年(その年の3月31日において18歳の年)の前年12月31日までに出国し、その後当該投資者が18歳である年の1月1日まで帰国しなかったことにより、みなし開設規定の適用対象とならなかった者がいる場合に、その者の非課税口座をみなし開設しなかったことについて届出を行う手続です。
未成年者口座を開設している投資者のうち、基準年の前年12月31日までに出国し、その後当該投資者が18歳である年の1月1日まで帰国しなかったことにより、非課税口座をみなし開設しなかった者がいる金融商品取引業者等の営業所の長
該当する投資者が18歳である年の1月20日までに提出してください。
「非課税口座を開設しなかった旨の届出書」及び「非課税口座を開設しなかった旨の届出書(別紙)」を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。