未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下「未成年者口座開設者」という。)が、災害等事由が生じたことにより、未成年者口座又は課税未成年者口座から上場株式等及び金銭その他の資産を非課税として払い出す場合に、その災害等事由について所轄税務署長の確認を受けようとする場合の手続です。
災害等事由が生じたことについての確認を受けようとする未成年者口座開設者
この申出書は、災害等事由が生じた日から11月を経過する日までに未成年者口座開設者の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
なお、災害等事由に基づき非課税として払い出す場合には、税務署から交付される「未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認の通知書」を未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に、災害等事由が生じた日から1年を経過する日までに提出する必要があります。
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を提出先に持参又は送付してください。
災害等事由が生じた場合ことを明らかにする書類
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第6項、7項
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。