税務署に提供した「変更届出事項(金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等)」又は「廃止届出事項(非課税口座廃止届出書等に記載された事項等)」(以下「変更届出事項等」という。)について、その提供の取消しを依頼する場合に行う手続です。
税務署に提供した変更届出事項等の取消しを依頼しようとする金融商品取引業者等の営業所の長
特に定められていません。
「変更届出事項等の取消依頼書」及び「変更届出事項等の取消事項明細書」を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。