[概要]

税務署に提供した「変更届出事項(金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等)」又は「廃止届出事項(非課税口座廃止届出書等に記載された事項等)」(以下「変更届出事項等」という。)について、その提供の取消しを依頼する場合に行う手続です。

[手続対象者]

税務署に提供した変更届出事項等の取消しを依頼しようとする金融商品取引業者等の営業所の長

[提出時期]

特に定められていません。

[提出方法]

「変更届出事項等の取消依頼書」及び「変更届出事項等の取消事項明細書」を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。