非課税口座開設届出書に記載された事項等の提供について、本店等一括提供の承認を受けている金融商品取引業者等の営業所(支店等)の長が、本店等一括提供を取りやめる場合に行う手続です。
非課税口座開設届出書に記載された事項等の提供について、本店等一括提供を取りやめようとする金融商品取引業者等の営業所の長
特に定められていません。
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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